2012年02月25日

更生保護

仮釈放や保護観察処分を受けた人の
自立支援が更生保護だと思う人は多いでしょうが、
その部分だけでなく、被害者支援も大きな柱です。

被害者支援が不十分では
更生保護に対する理解が得られません。
国の方針で、昭和55年に被害者の経済的支援を
目的とする犯罪被害給付制度ができました。
さらに平成12年には、公判で、被害者が意見陳述ができる、
求刑に対し意見陳述、受刑者の出所情報の通知制度、
再被害防止制度、この4つの制度ができました。

そして、平成16年には、国が被害者支援の義務を負う
犯罪被害者等基本法が制定され現在に至っています。

大津市で保護司のお世話になっている人は昨年12月末で148名で
22年度末の159名より減っていますが、
滋賀県では12月末で584名に対し昨年度末は534名と増加しています。
仮出所で保護司のお世話になる人と刑期を終えて出所する人の
再犯率は保護司のお世話になる人のほうがずっと低いのが現状で、
保護司にしても願いは自立してくれよ、再犯はするなよ。
この2点に絞られると言ってもいいでしょう。

平成19年からは、犯罪被害者のために
更生保護の世界では、4つの制度ができました。
①被害者の意見聴取制度、
これは、被害者が加害者の仮釈放や仮出所の審議の際に
意見を述べることができる制度で、審議の過程で考慮されます。
②被害者の心情伝達制度、被害に関する心情、おかれている状況、
保護観察中の加害者の生活態度などを聞いて、
意見を加害者に伝える。
加害者に対し、被害の実情を直視させ、
反省や悔悟の情を深めさせるよう
指導、監督を行うことができます。
被害者、加害者の双方向の意思伝達ができます。
もちろんこれらの意思伝達は両者が直接するのではなく、
被害者担当の保護観察所の担当官と同じく専任の保護司がします。

③加害者に関する情報の通知制度、
加害者が刑事処分になった場合は、検察庁から
仮釈放の審理開始、審理結果に関する条項、
保護観察の開始、終了と、観察中の処遇状況に関する条項です。

処遇状況とは、担当保護観察所名、観察開始日と終了予定時期、
特別遵守事項の内容は、
被害者の半径300メートル以内に近づかない等、
加害者が守らなければならないことです。
保護観察官、保護司との接触状況、
加害者には、月に最低2回の面接が課せられます。
そして、保護観察終了年月日とその理由です。

④相談・支援制度
被害者の不安や悩みの聞き手、関係機関の紹介、
制度や手続きの説明・情報提供です。

ちょっと硬い話になりました、柄にもなく・・・・。



Posted by いとう茂 at 21:50│Comments(0)
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