2020年06月12日

不信感

滋賀県更生保護事業協会の助成金のことを以前に
アップした・・・・記憶があるようなないような・・・・・。
罪を犯して保護観察処分を受けた人には、更生を目指すために、
保護司がつき定期的に生活状況などを聞くために面談を行います。
保護観察中は保護司のアドバイスや遵守事項を守って生活
できていた人が観察期間が終わり、保護司が離れると生活が
乱れてしまい、再犯に走るケースが結構あります。
こうした状態にならないように、今年度から滋賀県更生保護
事業協会が、休眠預金を活用して助成金を交付して再犯の
防止を図ることになったようです。

就労の支援、居場所の提供、寄り添い支援など、保護司が中心に
なり、更生保護女性会等の更生保護団体を巻き込んで活動する
場合に助成金を交付するというもので、事業内容については特別な
制限はないようです。
今年の初めに、更生保護事業協会の事務局がえこーに見えて
事業のガイドラインの説明をしてくれました。
大きな点は、保護司などの更生保護にかかわる人を巻き込むこと、
事業の主体はえこーで、保護司会や更生保護女性会は協力、
保護司については時間給などの人件費はなく無給であること、
主にそういった点でした。
えこーが実施している寄り添い支援を助成金の対象にしないか
と言うものでした。

ところが・・・・・その後、内容が大きく変わり主催の責任者は
保護司会の会長、実施は申請団体で助成金は直接申請団体に
交付せずに保護司会経由になるというものでした。
この段階で大きく説明内容が変化しており、責任者が保護司会の
会長なら保護司会の事業として各保護司に事業を募集するのが
本筋ではないかと思いましたが、5月の保護司会の総会資料には
休眠預金、助成金の文言はなく・・・・・どうなってるの・・・・。

それほど大きな金額ではありませんが4月の段階で事業協会には
事業計画と予算書を提出していました。
事業主体はえこーという説明を受けた後に、観察所の方でも予算や事業に
ついて相談して決定した事業と予算に不信感を持たれて、助成金の
ハードルがどんどん上がっていったのではないか、これはえこーが
抱いた疑念です。
不信感を持たれてまで、やりますというほど助成金が欲しいわけではなく、
痛くもない腹を探られる気分の悪さを解消するために、事業提案を
撤回しました、寄り添い支援はよろず屋のようなもので、就労、居場所、
生きづらさなどすべての分野にまたがって支援を行うものです。
そのことの重要性は関わっているものにしか分からないものかも知れません。

Posted by いとう茂 at 22:47│Comments(0)
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