2021年11月13日
保護司の時間がたくさん
先週の月曜日は保護司会の定例研修会でした。
テーマは「生活環境調整について」ですが、一般の方には
馴染みがない言葉で、何のことか・・・・分からない。
罪を犯して刑務所に入っている人の仮出所に向けた地ならし、
と言えばいいのでしょうか。
例えば私が服役中で、刑期があと5年残っています、
刑務所での態度は良好で審査委員会で仮出所の
対象となることが決まりました。
ここから半年とか1年ごとに、保護司が私の身元引受人になる人を訪ねて、
出所後の仕事、生活面の聞き取りを行います。
基本的には同居で生活面の援助ができることが必要になります。
聞き取りの結果は観察所、刑務所、審査委員会に送られます。
この聞き取りの期間が2・3年続きます。
これなら更生に向けて心配がないと審査委員会が判断すれば、
仮出所ですが保護観察がつきます。
刑期が5年あり聞き取りで2年が経過したとして、保護観察が3年になります。
この3年間は毎月基本的に2回の保護司との面談があります。
観察所からおさらいのような研修を受けた後、
保護司がこれまでの体験談を話しました。
上手く更生した例は少なく、服役中に事件を起こして
手続きの中止や引受人に問題があったり、身内の誰も引受人にならず、
すべて断られ友人も断り引受人が決まらずに手続き中止もあります。
また、せっかく仮出所で社会に出たのに、
すぐに罪を犯して刑務所に逆戻りと言う例も珍しくありません。
体験談でもそうした事例がありました。
初犯ならこうしたことは少ないのですが、
何度も刑務所に入っている人の家族には「もうダメ」と
断る人も多くいますし、再犯の可能性も高いのが現状です。
余談に・・・余談で終わりそうですが・・・・。
以前、全く面識のない人から電話がありました、
私が保護司をしているというだけで連絡してきたようです。
住んでいる地域も違いましたので、その地域の保護司に相談されたら
・・・・とやんわり断ろうと思ったのですが・・・・。
内容は養子にした甥の身元引受人になるかどうか、
甥は連絡してきた人の身内ですが、養子にしようと言ったのは
ご主人の方で、罪を犯して刑務所に服役していて、
甥の家族が引き受けを断わり、誰も引受人がいないことをかわいそうに
思って養子にしたということですが、このご主人はもう他界されています。
ご主人もこの甥とは小学生の頃に出会っただけで、
その後は外国で生活していて、帰国してから養子縁組をしたということでした。
この段階で甥の家族が引き受けを拒んでいるということは、
すでに何度も犯罪歴があり、
そのたびに家族に迷惑をかけてきたのだと思います。
養子にした後も犯罪歴は複数回あり、
そのたびに引受人になってきたということですが、
主人が亡くなって・・・・どうしたものか。
この夫婦には子どもはいません、女性が亡くなると
財産のすべては養子に相続権があります。
さてさて、どうするか・・・・決めるのは私ではありませんよ。
話している最中も、優しい顔を見せたらまた罪を犯すと思う、
刑務所に入るといつも手紙をよこして引受人になってくれと・・・・
そのお願いばかりしてくるが一緒には住みたくない。
刑務所で農作業をしているらしいので、どこかで農業に
従事してほしい・・・・女性の希望です。
女性が持っている財産のこと、仮出所で出てきたら同居が前提になること、
そんなことを含めて弁護士に相談して決めたらどうでしょうと進言しました。
財産を養子に相続させたくないのなら養子縁組の解消も必要になります、
そこではどうしても法律の専門家の力が必要になります。
この女性は自分の財産は自分の兄弟姉妹に相続してほしいと思っていました。
その後どうなったかは不明です、皆さんがこの女性だったらどうするでしょう。
長い余談になりました。
テーマは「生活環境調整について」ですが、一般の方には
馴染みがない言葉で、何のことか・・・・分からない。
罪を犯して刑務所に入っている人の仮出所に向けた地ならし、
と言えばいいのでしょうか。
例えば私が服役中で、刑期があと5年残っています、
刑務所での態度は良好で審査委員会で仮出所の
対象となることが決まりました。
ここから半年とか1年ごとに、保護司が私の身元引受人になる人を訪ねて、
出所後の仕事、生活面の聞き取りを行います。
基本的には同居で生活面の援助ができることが必要になります。
聞き取りの結果は観察所、刑務所、審査委員会に送られます。
この聞き取りの期間が2・3年続きます。
これなら更生に向けて心配がないと審査委員会が判断すれば、
仮出所ですが保護観察がつきます。
刑期が5年あり聞き取りで2年が経過したとして、保護観察が3年になります。
この3年間は毎月基本的に2回の保護司との面談があります。
観察所からおさらいのような研修を受けた後、
保護司がこれまでの体験談を話しました。
上手く更生した例は少なく、服役中に事件を起こして
手続きの中止や引受人に問題があったり、身内の誰も引受人にならず、
すべて断られ友人も断り引受人が決まらずに手続き中止もあります。
また、せっかく仮出所で社会に出たのに、
すぐに罪を犯して刑務所に逆戻りと言う例も珍しくありません。
体験談でもそうした事例がありました。
初犯ならこうしたことは少ないのですが、
何度も刑務所に入っている人の家族には「もうダメ」と
断る人も多くいますし、再犯の可能性も高いのが現状です。
余談に・・・余談で終わりそうですが・・・・。
以前、全く面識のない人から電話がありました、
私が保護司をしているというだけで連絡してきたようです。
住んでいる地域も違いましたので、その地域の保護司に相談されたら
・・・・とやんわり断ろうと思ったのですが・・・・。
内容は養子にした甥の身元引受人になるかどうか、
甥は連絡してきた人の身内ですが、養子にしようと言ったのは
ご主人の方で、罪を犯して刑務所に服役していて、
甥の家族が引き受けを断わり、誰も引受人がいないことをかわいそうに
思って養子にしたということですが、このご主人はもう他界されています。
ご主人もこの甥とは小学生の頃に出会っただけで、
その後は外国で生活していて、帰国してから養子縁組をしたということでした。
この段階で甥の家族が引き受けを拒んでいるということは、
すでに何度も犯罪歴があり、
そのたびに家族に迷惑をかけてきたのだと思います。
養子にした後も犯罪歴は複数回あり、
そのたびに引受人になってきたということですが、
主人が亡くなって・・・・どうしたものか。
この夫婦には子どもはいません、女性が亡くなると
財産のすべては養子に相続権があります。
さてさて、どうするか・・・・決めるのは私ではありませんよ。
話している最中も、優しい顔を見せたらまた罪を犯すと思う、
刑務所に入るといつも手紙をよこして引受人になってくれと・・・・
そのお願いばかりしてくるが一緒には住みたくない。
刑務所で農作業をしているらしいので、どこかで農業に
従事してほしい・・・・女性の希望です。
女性が持っている財産のこと、仮出所で出てきたら同居が前提になること、
そんなことを含めて弁護士に相談して決めたらどうでしょうと進言しました。
財産を養子に相続させたくないのなら養子縁組の解消も必要になります、
そこではどうしても法律の専門家の力が必要になります。
この女性は自分の財産は自分の兄弟姉妹に相続してほしいと思っていました。
その後どうなったかは不明です、皆さんがこの女性だったらどうするでしょう。
長い余談になりました。
Posted by いとう茂 at 23:31│Comments(0)