2014年01月16日

11月通常会議一般質問と回答②

今日は2時から昨年開催した議会報告会の全体会があります。
次年度の開催は未定ですが、反省を糧に市民に開かれた
議会を目指すためにさまざまな方策を模索したいと思います。

昨日、膳所学区のことで話している時に昔の写真の
話題になり、家に帰って探すと昭和9年の新聞付録の
新年のすごろくが出てきました、当時の浜大津から
石山までの店の紹介で30店ほどの店名が載っています。

膳所では飯田商店、つる家、竹㐂、塚本クリーニング、
私の伊藤呉服店もありました、たまたま歴博の方が
おいででしたので大変珍しがられ、展示の後
歴史博物館に寄付を打診されました。

他に、関東軍発行の満州事変の記録写真集もあり
日本側から見た事件のことが書かれていました。
こちらにも興味を示され、是非にと・・・・。

別に私が持っていても仕方ないので前向きに考えています。

11月通常会議の一般質問をアップするのを忘れていました、
現在、広報紙を作成中で2月の中旬にはお届けできると思います。

昨年、保護観察処分を受けた対象者の数は大津市で89名でした、
このうち就労に至ったケースが46件ありました。
89名の保護観察処分者のうち18歳以上30歳未満の
人数は39名で仕事についた者は24名でした。

現在、国では更生を目指す者へ、
住居の確保と就労に力を入れて支援を行っています。
これは再犯を防ぐための重要な政策です。
お配りした資料のA3の左上の図は、
過去60年の犯歴の分析で、10人の犯罪者がいれば7人が初犯で
3人が再犯以上という棒グラフと下段のグラフは
10件の犯罪があった時に4件は初犯、
6件が再犯以上と言うことで、
生涯で1回だけ罪を犯した人が7割以上と言うことが示されています。

問題は再犯以上の人たちをどうするかということですが、
今回は初犯の人の就労について伺います。

今年5月に法務省で保護観察対象少年を6ヶ月ではありますが
事務補助等と言うことで非常勤職員として雇用しました。
その後、こうした動きはお配りした資料にありますように広がりを見せています。

保護観察対象者が就労するのにあたり、まず直面するのが履歴です、
少年院や刑務所に入所していた期間が空白になる、
正直に服役と書けばその時点で採用はありませんし、
虚偽の記入をして発覚すれば解雇されます。

協力雇用主はこのような対象者の雇用に理解を示していますが、
大津市においても絶対数として雇用主の数が少なく、
対象者の雇用につながっていません。
ついては更生を目指す若者を大津市で雇用し
社会参加で自立を図ることについて見解を伺います。

回答
保護観察対象者の就労支援が、
再犯の抑制を図り地域社会の安全及び住民福祉の向上に
寄与する重要なものであることは認識しております。
また、法務省、一部の地方公共団体で非常勤職員、
臨時的任用職員として任用する取り組みが
なされていることにつきましても承知しております。

しかしながら、本市における臨時的任用職員の任用時には、
ハローワーク等に広く一般公募を行い、
公平、公正な選考を実施しているところでございます。
臨時的任用職員といえども対象者を保護観察対象者に限定することは、
就職状況の大変厳しい中、本市の臨時的任用職員として
職を求める市民の理解も得難く、困難であると考えております。


再質問
更生を目指す若者を大津市で雇用し社会参加で
自立を図ることについてですが、ルールは十分理解しています。

5月の特別会議で、越市長は
「市長就任後2年目に入りまして年度も改まり、
執行部も新たな体制といたしました。本市職員が一丸となり、
全ての部局において新しいことに攻めの姿勢で
積極的に取り組む25年度にしたいと考えております」

執行部との答弁調整においても福祉の観点から
答弁いただきたいとお願いしました、
もう少し弾力的なルールの運用ができないものでしょうか、
国の方でも2015年度に採用する中央省庁の国家公務員について
女性の割合を30%以上に引き上げる政府目標の
達成を目指す意向が示されています。
これもルールの弾力的運用と考えられます。
もう一度見解を伺います。

回答
先ほどの答弁は市としての基本的な採用方針から
答弁させてもらったものでございますけれど、
議員ご指摘の更生保護の重要性については十分認識しているところでございます。
今後、各所管の持っております権限の範囲内で
検討すべき課題だと考えておりますので、
導入された他団体の事例等を調査・研究してまいりたいと考えています。


次に協力雇用主制度への対応について伺います。
先ほども申しましたが協力雇用主制度の普及が進みづらい中、
10月に大津市、草津栗東、彦根長浜の3つの保護区の
協力雇用主が連携して制度の普及を図ろうと
保護観察所も交えて会議を行いました。
その中で公共工事等の入札や雇用で協力雇用主に対して
優遇制度を設けられないかと言う話題が出ました。

保護観察対象者の大きな受け皿になっているのは建設業界です。
資料にありますようにいくつかの自治体で
入札や雇用について、協力雇用主に対して特典制度を設けています。
ついては大津市においても今後こうした
優遇制度や支援制度が作れないか見解を伺います。

回答
公共工事においては品質の確保が重要であることから、
本市においては平成19年度より、
価格のみによらない落札決定方式である「総合評価方式」を試行実施しております。


国においては総合評価方式による評価項目として
「企業の施行能力」「配置予定技術者の能力」「企業の地域貢献度」の
3つのモデルを示しております。
地域貢献度については地域の実情に応じた評価項目の設定が可能であり、
本市においてはこれまで「防災協定の締結」
「琵琶湖市民清掃への車両運搬協力」などを評価項目としております。
「協力雇用主への入札における優遇制度」については今後、
総合評価の項目とすることについて関係機関との連携を図り検討してまいります。


次に、増加の傾向にあるひとり親、特に母子家庭についてですが、
父子家庭に比べて年収も少ない傾向にあり生活保護を受けている母子家庭も多くあります。
子育て支援の立場からもこうしたひとり親世帯の自立支援のために
市役所でひとり親を雇用するための採用枠を作れないものかお訊ねします。

回答
保護観察対象者の任用と同様の理由から、
ひとり親に限定した臨時的任用職員の公募、
任用についても困難であると考えております。

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Posted by いとう茂 at 12:26│Comments(0)政治
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