2013年11月26日

それでいいの?

昨日は曇天で暗い一日でしたが心は穏やかでした。
今日は打って変って晴天ですが尖った心です。

今回の通常会議に児童館の条例の一部改正が議案として
上程されています。
改正の部分は、使用者の遵守事項である第5条のうち
「館長は、各号に掲げる事項を遵守しない者に対しては、
児童館の使用を中止させ、又は退館させることができる」
という条文を児童館への入館制限として第4条で
「市長は、児童館を使用するものが次の各号のいずれかに
該当するときは、児童館への入館を拒否し、又は児童館から
退館させることができる」と改めるというものです。

改正前の第5条の遵守すべき各号とは、
1、児童館の施設若しくは設備又は展示物等を汚損し、または毀損しないこと
2、他の使用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと
3、その他係員の指示に従うこと
こう明記されています。

そして改正案の4号では次の各号の規定は
1、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき
2、児童館の施設又は設備を汚損し、または毀損するおそれがあるとき
3、他の使用者に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがあるとき
4、児童館の管理上支障があると認めるとき
5、その他児童館の使用を不適当であると認めるとき
こう明記された改正案です。

参考として条例に入館、利用等の制限の規定がある施設として
子育て総合支援センター・つどいの広場・老人福祉センター・
老人ディサービスセンター・老人憩いの家・ふれあいのもり
が列記されています。

昨日担当課で話を聞いてきました、それによりますと
入館、利用の制限があいまいなので明確にするためといった
説明を受けました。
議案の説明は先週受けていますが、その時、特定の児童館で運営に
支障が出ていることがわかりました。

大勢の中学生がやってきて暴力行為を行ったり
施設の中を自転車で走ったり、
静かに遊んでいる子どもたちの邪魔をする、
警察を呼んでも一向に効果がない等々・・・・。

昨日も明確な制限を設ける根底にはその児童館の現状が
引き金になったという話もありました。

そもそも児童館の目的はと言いますと
第2条の目的という所で明記されています。
1、健全な遊びを通しての児童の個別的、集団的な指導
2、地域における青少年健全育成の組織活動の育成援助
3、その他児童の健全な育成を図るために市長が必要と認める事業。
という定義があります。


さらに健全育成とは、ということで下記のことが明記されています。
1.身体の健康の増進をはかる
2.心の健康増進をはかる
3.知的な適応能力を高める
4.社会的適応能力を高める
5.情操を豊かにする ことです

<児童館のめざすものは?>
1.子どもたちの遊び場や自主的な活動の場を提供し、安定した日常の生活を支援します。
2.遊びや活動を通して、異年齢の友だちとふれあい、助け合う心や工夫する力を育てます。
3.子どもが安心できる居場所や子どもが意見を述べる場を提供します。
4.子育て支援や地域との連携を深めた取組みを行います。

現状、嘱託の館長だけが男性でほかの職員はすべて女性、
そうした現状で手に負えないということは理解できます。
しかし、地元の各種団体で構成する児童館運営連絡会議も存在します。

構成員には保育園、幼稚園、小学校、中学校の校園長、すこやか相談長、支所長、
自治連会長はじめ学区の7自治会会長や社協、民生委員、防犯推進協議会、学区民会議
等の団体長の役職が並んでいます。

昨日は福祉政策課、今日は教育委員会に行き話を聞いてきましたが
連携が今一つの感がありました。
臭いものに蓋をするではありませんが、施設が平穏ならそれでいいという発想は
結局原因の解決にはなりません。

たとえ、市長名で入館拒否の文章が出たとしても、現在でも秩序が保てないものが
はたして拒否できるのかという心配もあります。
有名無実の文章は結局市長が推し進めているいじめ防止についても
名ばかりのものというレッテルにつながります。

もう少し行政として毅然とした、そして人情味のある対応は考えられないのか。
この条例改正について、今の段階では反対せざるを得ません。

Posted by いとう茂 at 14:07│Comments(0)
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