2019年12月10日

国民の権利と義務

国民の権利と義務は中学校で習ったような気がします。
改めてアップすると、まず国民の三大権利とは、
生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)
教育を受ける権利(教育を受ける権利)
参政権(政治に参加する権利)

そして、国民の三大義務とは、
教育
すべての国民は、法律の定めるところにより、その保護する
子女に普通教育を受けさせる義務を負う。
義務教育は、これを無償とする、となっています。
勤労
すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
納税
すべての国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
となっています。

権利は放棄することもできますが、義務は放棄できません。
放棄できる権利ですが、自殺予防を進める行政施策や高齢者の
セルフネグレクトに目を光らせる社会福祉協会、民間団体、
子どもの居場所・貧困問題の一環として、全国的な広がりを見せている
子ども食堂、最後のセーフティネットと言われる生活保護制度、など
生存権を守るために健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を
担保する政策や市民活動がありますし、参政権についても従来の
公民館や学校などの投票所のほかに、人が集まるショッピングセンター、
大学など投票率の向上を図るために、より投票しやすい環境の整備が
進んでいます。

そして放棄できない義務ですが、まず納税から、年が明けると
確定申告が始まります、消費税は生活必需品以外は10%になりました。
間接税はともかく市民税や固定資産税、所得税に相続税、徴収する
機関は国や市町村に分かれますが、払わないと督促が来ます。
一度で払えないと分納や延納も認められますが、利息がつきます。
それもしないと差し押さえ、個人財産は没収されて競売にかけられ
滞納の税金の支払いに充てられます。
売り上げを過少申告したりして脱税すると、こちらも税金が加算される
ペナルティがあります。
義務は果たさなくてはいけませんが、納税の義務はかなり厳しく徹底
されています。

権利の中の教育は義務でもあります。
義務教育の期間は満6歳の誕生日以後の最初の4月1日から9年間と
なっています。
その間に、勉強が嫌いだからという理由で学校に行かないのは、権利の
放棄になるかも知れませんが、それでも国は教育の機会を保障する必要が
あるのではと考えます。
現代では学校だけが勉強の場ではなく、民間ではフリースクールなども
ありますし、個人の事情に合わせた教育の機会がありますが、国や自治体の
施策で学校以外に正規の職員を配置して、子どもが受けたいときに
一人でも教育を受けられるシステムと言うと・・・・・ほとんどない・・・・・。
それがいいのかどうかの議論は必要ですが、誰でもいつでも、どこででも
一人でも義務教育を受けられる制度があれば、不登校であっても
ひきこもりであっても理論的には義務教育は修了と判断できます。
現状は15歳になれば中学校を卒業させるために、これは義務教育の期間の
ためですが、9年間の半分以下しか学校に行かなくても卒業証書は受け取れます。
ただ、教育を受ける義務ではなく、その保護する子女に普通教育を
受けさせる義務を負う。
ということで、これは子ども自身ではなく、保護責任の範囲だと思います。
だったら・・・・・義務を果たすために、我が子にあった教育環境の整備を、
と声を上げる保護者がいてもいいと思うのですが・・・・・・。

納税の義務に比べるとずいぶんおおらかな義務だと思います、勤労の権利と
義務については、長期間のひきこもりから出て就労訓練ができる公的な
機関はそれほど多くなく、何らかの障害がある人の公的な就労訓練と
なるとさらにハードルが高いように思います。
国を支える柱は財政と人ではないのかなぁ。
人をどう育てるか、東大や京大を卒業した人だけが国の柱になるとは
どうも考えられない自分がいます。
  
Posted by いとう茂 at 20:59Comments(0)